💡1. そもそも「仮想通貨」と「暗号資産」は同じ?
2020年5月施行の改正資金決済法により、日本の法令上の正式名称は「暗号資産」に統一されました。「仮想通貨」は一般用語として今も広く使われていますが、税制や業規制の文書では「暗号資産」が正式表記です。本ページでは読者の馴染みに配慮して両方を併記します。
一次ソース: 金融庁「暗号資産関係」暗号資産(仮想通貨)を持ち始めた、または使い始めた日本在住の個人の方に向けた、税金の基本教育ページです。 国税庁が公表している公式見解と一次ソースに基づき、「何がいつ課税されるか」「よくある誤解」「困ったときの相談先」を整理しています。
必ずお読みください — 本ページは税務アドバイスではありません
2020年5月施行の改正資金決済法により、日本の法令上の正式名称は「暗号資産」に統一されました。「仮想通貨」は一般用語として今も広く使われていますが、税制や業規制の文書では「暗号資産」が正式表記です。本ページでは読者の馴染みに配慮して両方を併記します。
一次ソース: 金融庁「暗号資産関係」個人が暗号資産の売買等で得た利益は、株式(譲渡所得・申告分離課税20.315%)とは異なり、原則として「雑所得」に区分されます。雑所得は給与など他の総合課税対象所得と合算され、累進課税(所得税5〜45%+住民税10%)の対象になります。「株と同じだろう」と誤解しやすいポイントで、これが日本の暗号資産税制の特徴です。
一次ソース: 国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱い最も誤解が多い領域です。(1) BTCをETHに交換した瞬間、(2) 暗号資産で買い物をした瞬間、(3) ハードフォーク・エアドロップ・マイニング報酬・ステーキング報酬を受け取った瞬間 — いずれも、その時点の時価で利益が確定したものと扱われ、課税関係が生じます。「円に戻していないから税金はかからない」は明確な誤りです。
一次ソース: 国税庁 暗号資産FAQ(問2-2等)株式の譲渡損失は3年間繰越控除できますが、暗号資産の雑所得では認められていません。また給与所得など他の所得区分との損益通算もできません。年内の暗号資産利益と暗号資産損失の通算(雑所得内での通算)は可能ですが、年をまたぐと大きな含み損も切り捨てられてしまうため、「年末の税務最適化」が他の投資商品よりシビアです。
一次ソース: 国税庁 所得の種類と課税方法同じ銘柄を複数回に分けて購入した場合、何円で買ったものと見なすか(取得原価)は「総平均法」または「移動平均法」で計算します。国税庁の原則は総平均法で、移動平均法を使いたい場合は所轄の税務署へ届出が必要です。一度決めた方法は継続適用が原則で、毎年自由に変えることはできません。
一次ソース: タックスアンサー No.1524 暗号資産の評価方法給与収入が2,000万円以下のサラリーマンで、かつ暗号資産を含む給与外の所得合計が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要になる場合があります。ただし (a)住民税の申告は別途必要、(b)医療費控除等で確定申告する場合は20万円以下の利益も含めて申告要、という例外があるため、自動的に安心とは言えません。
一次ソース: タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人日本居住者は「全世界所得課税」の原則が適用されます。Binance等の海外取引所で得た利益も当然日本での申告対象です。国税庁はCRS(共通報告基準)や情報交換協定により海外口座情報の把握を進めており、「海外ならバレない」は成立しません。意図的な無申告は重加算税(本税の35-40%増し)や刑事罰の対象になります。
一次ソース: 国税庁 租税条約等に基づく情報交換NFT売買益、流動性提供報酬、ステーキング報酬、レンディング利息などもすべて基本的に雑所得として課税関係が生じます。ただしDeFiは国内の実務指針が追いついていない領域も多く、税理士と方針合意した上で記録を残しておくことが重要です。国税庁は2023年にNFTに関するFAQを公表しました。
一次ソース: 国税庁 NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)確定申告に備えて、全取引所・全ウォレットの履歴(取得価格・取得日・売却価格・売却日・手数料)を保存しておく必要があります。国内の暗号資産交換業者は「年間取引報告書」を発行するため、それを保管。海外取引所やDeFiはCSVを自分でダウンロードして保存してください。税務調査は過去7年遡れます(青色申告・消費税含む通常ケースは7年、最大は偽りその他不正の場合)。
一次ソース: 国税庁 確定申告書等の保存期間※ いずれも実際に税務調査・加算税の対象となっている類型です。取引履歴を残し、分からなければ必ず税理士に相談してください。
国税庁の現在の方針では、個人が暗号資産の売買等で得た利益は原則として「雑所得」に区分され、給与など他の所得と合算して総合課税(累進課税)の対象になります。事業として継続的・大規模に行っている場合など例外的に「事業所得」になるケースもあるため、個別判断は税務署または税理士にご相談ください(出所: 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い」)。
一般に、(1)暗号資産を売却して日本円にしたとき、(2)暗号資産を別の暗号資産に交換したとき、(3)暗号資産で商品やサービスを購入したとき、(4)マイニング・ステーキング・レンディング・エアドロップ等で暗号資産を新たに取得したとき、に課税関係が生じる可能性があります。特に(2)と(3)は「円に換えていないから非課税」という誤解が多い代表例です(出所: 国税庁FAQ)。
雑所得は給与など他の総合課税対象所得と合算され、所得税(累進5〜45%)と住民税(一律10%)を合わせて最大約55%の税率が適用されます。具体的な税率は本人の年間総所得によって決まり、全員が最大税率になるわけではありません(出所: 国税庁「所得税の税率」タックスアンサー No.2260)。
給与収入が2,000万円以下で、かつ給与以外の所得(暗号資産利益を含む雑所得)の年間合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要になる場合があります(いわゆる20万円ルール)。ただし住民税の申告は必要です。また医療費控除等で確定申告をする場合は20万円以下でも暗号資産の利益を含める必要があります(出所: 国税庁タックスアンサー No.1900)。
現行制度では雑所得内での損益通算はできますが、株式のような「翌年以降3年間の繰越控除」は暗号資産の雑所得には認められていません。給与所得など他の所得区分との損益通算も原則できません。これは株式譲渡益と大きく異なる重要なポイントです(出所: 国税庁FAQ)。
国税庁は「総平均法」を原則の計算方法としつつ、届出をすれば「移動平均法」を選択できます。いずれも「継続適用」が原則で、毎年コロコロ変えることはできません。同じ銘柄を複数回に分けて買った場合の平均取得単価を算出する方法です(出所: タックスアンサー No.1524)。
なりません。日本居住者は全世界所得が課税対象で、海外取引所で得た利益も申告義務があります。CRS(共通報告基準)や各種情報交換協定により国税庁は海外口座情報を入手できます。意図的な無申告は重加算税や刑事罰の対象となるため絶対に避けてください(出所: 国税庁「租税条約に基づく情報交換」)。
NFTの売買益やDeFiで得た利益(流動性提供報酬、ガバナンストークン等)も基本的に雑所得として課税対象となります。国税庁は2023年にNFTに関するFAQを公開しましたが、DeFiの個別プロトコルごとの具体処理は未整備な部分も多く、実務上は税理士と相談して方針を決めるケースが一般的です(出所: 国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」)。
本ページでは具体的な個別計算は行いません。個人の所得状況・取引履歴・家族構成・控除等によって正確な税額は大きく変わり、個別の税務相談は税理士法により税理士のみが行えます。国税庁の確定申告書作成コーナーや税理士への相談をご利用ください。
本ページの記述はすべて以下の公式資料に基づいています。最終判断は必ず原典をご確認ください。
本ページを読んで「自分のケースはどうなるんだろう?」と迷われた方は、ためらわず上記の公的窓口・専門家にご相談ください。個別の税務判断は税理士法により税理士のみが行えます。
本ページの内容は2026年時点の国税庁公表情報に基づく一般的な情報提供です。税制改正により取扱いが変わる可能性があります。